こんにちは、みっきー です。人気インフルエンサーのマナブさんが再炎上しているので少しまとめてみました。
※マナブさんを批判する記事ではございません。
全体像
今回のマナブさんの炎上を簡単にまとめました。
・マナブさんのコミュニティ「CodeBegin」の件で炎上する
・前回の炎上から派生して、マナブさんの「株式会社」表記を指摘される
・ユーチューバーのU-Twentyさんが自身のYouTubeチャンネルでマレーシアにあるとされるマナブさんの会社に突撃
・マナブさんの会社はマレーシアにはないことが発覚
炎上の経緯
コトの発端
コトの発端はあれっくすさん(@MHTcode_Alex)とマナブさん(@manabubannai)の炎上から始めります。
前回の炎上であるマナブさんのコミュニティ「CodeBegin」の件を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください♪
この炎上から派生して、マナブさんが運営している「Manablog store」の利用規約に「株式会社」とだけ表記されており会社の実名の記載がなかったために、「コピペではないのか?」「運営はしっかりしているのか?」「竹花貴樹のように大きく見せたいだけではないか?」と指摘されてしまいました。

U-Twentyさんに突撃される
上記の一連の流れをYouTubeに動画で投稿していたU-Twentyさん(@utwenty)がマレーシアにあるとされるマナブさんの会社に突撃しました。
マナブさんは、自身のブログに所在地として、マレーシアにある「Menara K1」というビルを記載していました。

そこで、マレーシアに住んでいるU-Twentyさんは「Menara K1」に行き、マナブさんの会社があるかどうかを確認したところ、そのような会社は「Menara K1」にはなく、ラブアン法人としてラブアン島にあるとのことです。
「Menara K1」の住所は私書箱サービスを行なっている会社の営業所の住所であり、実際のマナブさんの会社の所在地ではないようです。
このことについてマナブさんは、自身のTwitterアカウントで謝罪しました。
ただし、2020/11/24日11時に確認した時点では、「株式会社」の表記は修正されていません。
問題点
今回の件が炎上した問題点を簡単にまとめると以下のようになります。
・利用規約に「株式会社」と記載されているが、実際の会社名が書かれていない
・↑おそらくコピペで持ってきた?
・箱のある住所を会社の所在地としてブログに記載していた
脱税の可能性
今回の件で、マナブさんは所在地を「Unit 1-25, Level 1, Labuan Times Square, Jalan Merdeka 87007 F.T. Labuan, Malaysia.」に修正しました。
この住所をGoogleマップで検索してみると、Labuan Times Squareというショッピングセンターがでてきます。

これはあくまでも憶測ですが、この所在地には実際にマナブさんの雇っている従業員がいるようなオフィスがあるのではなく、ペーパーカンパニーであり、
日本やタイよりも法人税などが安い、いわゆるタックスヘイブンであるラブアン島で会社を登記することで、税金を出来るだけ安くする目的があると考えられます。
タックスヘイブンで節税をすること自体は違法ではありませんが、日本で稼いだお金を日本に納めていない又は、税金を払っていないことから、多くの人に嫌われていることです。
パナマ文書で有名です。
また、所在地を日本ではなく海外にすることで、ノマドワーカーを売りにしているマナブさん的には、ある種のセルフブランディングをしているようにも思えます。
ちなみに上記の表は、マナブさんのブロブの「プロフィール」のページの下の方のにある、「特定商取引法に基づく表記」の下に書いてあり、社名(「IT LIFE LTD.」)が追加されています。
脱税かどうか
私自身、税金の知識には乏しいのであくまでも可能性としてご覧ください
タックスヘイブン
ラブアン法人はタックスヘイブン目的に設立されることの多い法人です。
タックスヘイブンとしてラブアン法人を設立している場合、外国子会社合算税制によって、以下の要件に全て該当していない限り日本に納税しなくてはいけません。
⒈持ち株会社やリース業、IP提供業メインでない
⒉事務所等がある ←私書箱だけはダメ
⒊事業の管理・運営等を自らその国で行なっている
タックスヘイブンの法人の利益のうち「どの国においても営める事業」の利益が、その法人の実質的所有者の、日本での所得に合算されます。以下参考です。
・タックスヘイブンを活用した海外租税回避地の闇!【パナマ文書とは?】
・自分にもできる!?タックス・ヘイブンを使った節税スキーム
マナブさんの設立している会社がラブアン島にあり、もし私書箱だけのペーパーカンパニーであり、もし節税目的で設立され日本に納税をしていない場合、脱税となってしまう恐れがあります。
もし、
・マナブさんの設立している会社がラブアン島にある
・私書箱だけのペーパーカンパニーである
・節税目的で設立され日本に納税をしていない
なら脱税の可能性も、、
※2020/11/27追記
マナブさんは日本から住民票を抜いているそうなので、日本への納税義務はないようです。
ラブアン法人
ラブアン法人がラブアンの優遇税制(非課税または3%)を享受するためには、ラブアン島における以下のような経済的実体要件を満たす必要があります。
今後、ラブアン法人がラブアンの優遇税制(非課税または3%)を享受するためには、ラブアン島における経済的実体要件(Economic Substance in Labuan)を満たすことが求められるようになりました。具体的には、事業会社の場合(=Labuan Trading Activity)は、
https://jm-experts.net/?page_id=636
1)ラブアン島にオフィスを構え、
2)ラブアン島に2名以上のフル勤務のスタッフをおき、(かつ、そのうち1名はマネジメントレベル)
3)ラブアン島において年間5万リンギット以上の運営費の支出を行う
マナブさんはバンコクに住んでおり、経済的実体要件の「2)ラブアン島に2名以上のフル勤務のスタッフをおき、(かつ、そのうち1名はマネジメントレベル)」を満たしていない可能性があります。
もし、これを満たしていなければ、優遇税制(非課税または3%)は適応されず、マレーシアの通常の法人税率である24%の納税義務があるそうです。
もしマナブさんの設立している会社が経済的実体要件を満たしていないで、優遇税制分の納税しかしていなかったら脱税となってしまう恐れがあります。
もし、
・経済的実体要件を満たしていない
・優遇税制分の納税しかしていない
なら脱税の可能性も、、
私自身、税金の知識には乏しいので真相はわかりません。みなさんはどう思いますか?
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